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サイドバーにある他のサイトを読んでくれた方は知っての通り、令和元年5月から「廃墟寸前な新居生活」をしています
毎日日記や色んな趣味を書いてます
興味あればご覧ください
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この記事で分かること
- 認定新規就農者になるために必要な書類が分かります
この記事を読んでもらいたい人
- これから農業で生計を立てる人(マッキー自身)
結論
申請書類がとても多く大変ですが、頑張りましょう!
農業日記はこちらからどうぞ✨
令和元年の始まり気づけば私は廃墟寸前な新居生活を始めていた また1から人生をやり直すために稼ぐ事も生活を豊かにする技術も…
令和元年の始まり気づけば私は廃墟寸前な新居生活を始めていた また1から人生をやり直すために稼ぐ事も生活を豊かにする技術も…
令和元年の始まり気づけば私は廃墟寸前な新居生活を始めていた また1から人生をやり直すために稼ぐ事も生活を豊かにする技術も…
農家になる準備
昨年、先輩から1つ有益な話を教えてもらった「認定新規就農者になってみない?年間150万支給されるけど?」何となく内容は知ってたが、作業に明け暮れた毎日を過ごしてたため忙しく進めるチャンスを逃してた。
現状を変えないと未来が想像できない、認定新規就農者の経営開始型を申し込みに行く事を決めたのだ
会社には「近い内に1度会社を辞めます。勉強と農業をする時間をもらいます。準備が出来たら辞表を出す。全て順調に整ったらアルバイトとして雇用してください」自分勝手な発言だが勢いがないと来年生活できない
認定新規就農者になるまで
市町村にある役場へ電話して話し合う日取りを調整し産業振興課で話を聞く
俺は農業に携わって3年目になる「経営開始型」5年交付の内、残り3年分を受け取れます。だが話を聞いていると新たな言葉が出てくる
畑の権利者から賃貸借(有償)又は使用貸借(無償)それか畑の権利を譲ってもらい「農地法第3条許可申請」する。
「青年等就農計画」に必要な書類を集め作成記入し申請、就農認定を受け「認定新規就農者」になる。
認定新規就農者になれたら「農業次世代人材投資事業」の申込が可能、要件をクリアし交付金対象者になる。
ゴールが遠い!そして…複雑です💦
俺の場合ざっくり書くと、自分で農業を経営してる農家が国の認定新規就農者になり農業次世代人材投資事業の経営開始型交付金を貰う、このような流れです。(ざっくり書いても理解しにくい)
俺も勉強と理解のために紹介していきます。
青年等就農計画に必要な書類
前提条件として50a(アール)の畑を管理、所有権又は借地権(有償・無償)を持つこと。
農業経営を始めて5年以内の青年(18歳~49歳)※認定された農業者は不可
農業経営を始めて5年後に農業で生計が成り立っているか、年間農業所得175万円以上・年間労働1200時間(150日)以上の目標と確実に達成されるか
提出書類は下記になります。
- 青年等就農計画申請書(担当職員よりいただけます。HP記入例あり)
- 経営改善計画書(HP記入例あるが、雛形等、担当職員確認)
- 履歴書(写真付き)
- 農用地一覧表(担当職員よりいただけます。借りる予定の農地も含む)
- 農地の権利を証明する書類の写し(所有・農地台帳)(借地・農地法3条許可証の写し)
- 機械・施設一覧表(担当職員よりいただけます。買う・建てる予定含む)
- 個人情報の取り扱いに係る同意書(担当職員よりいただけます。)
- 初めて農地を取得した証明(所有・農地台帳)(借地・農地法3条許可証の写し)
- 初めて主要な資産を取得した証明(機械・施設に掛かった領収書)
- 初めて本人名義で取引を開始した証明(出荷伝票等)
- 退職証明書・卒業証明書・研修証明書、前職がわかるものの写し
- 離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
農地法3条許可に必要な書類
青年等就農計画内借地の場合揃える書類です。
- 許可申請書×3部(担当職員よりいただけます。記入例もらえます)
- 土地登記簿謄本(法務局で発行)
- 住民票謄本(譲受人)
- 印鑑証明書(譲渡人)
- 営農計画書(担当職員よりいただけます。記入例もらえます)
- 契約書の写し(売買・農地条件付売買仮契約書)(贈与・不動産贈与契約書)(交換・交換契約書/賃貸借・賃貸借契約書)(使用賃借・使用賃借契約書)
- 法人登記事項証明書(法人の場合、法務局で発行)
- 定款(法人の場合、法務局で発行)
- 案内位置図(住宅地図、インターネットから印刷したものでも可)
- 公図の写し(法務局で発行)
- 耕作証明書(譲受人が他市町村の時に必要)
- 委任状(代理人を立てて申込する場合)
農業次世代人材投資事業
次世代を担う農業者(49歳以下対象)就農準備段階と経営開始又は途中(開始して5年内)の認定新規就農者対象。
申請要件審査と面接に合格すると交付金が支援される。
- 経営開始1年~3年目・150万円
- 経営開始3年~5年目・120万円
前年の世帯所得が600万円を超えた場合交付停止
農業次世代人材投資事業・申請要件
- 青年等就農計画の認定受けた認定新規就農者18歳~49歳
- 農業経営を(独立・自営)しているか下記の要件を満たす者(農地の所有権又は利用権を有しているか)(農業機械・施設を所有又は借りているか)(生産物や生産資材の名義で出荷取引しているか)(経営収支を通帳と帳簿で対象者名義にて管理しているか)(農業経営を主宰する権利を有しているか)
- 独立・自営5年後に農業で生活する実現的な計画(175万円以上)
- 農家弟子の場合、新規参入者と同等の経営リスクを負う者
- 人・農地プランに位置付けられているか又は農地中間管理機構から農地を借りてるか
- 生活保護・雇用保険制度を受けてないこと。農業雇用事業による助成を受けてない農業法人
- 青年新規就農者ネットワーク加入
- 税の滞納がない
- 昨年の世帯全体所得600万円以下
- 地域の集まりに積極的に参加、地域農業活動に協力する
- 交付期間と同期間以上営農をする
認定新規就農者になれるかな(まとめ)
今回、役場産業振興課で話を伺いました。俺の場合は既に農業収益が発生しているので、「経営開始型」申請したい土地は「借地」の条件でブログを書いてみました。
交付金をもらうには
- 「農地法3条許可される」
- 「青年等就農計画を提出する」
- 「認定新規就農者になる」
- 「農業次世代人材投資を受ける」
途方に暮れそうな書類と面接と意志が必要です。
サトウキビを育てている俺の畑は、亡くなっている方の名義と法務局で確認できました。これから息子さんへ相続のお話、そして「賃貸借(有償)」又は「使用貸借(無償)」それか畑を譲ってもらう事を進める予定です。
全ての項目をクリアするにはとても時間が掛かりそうです。
俺の生活はこれから先も厳しいと思います。月の半分は自生活のため農家、残り半分を子供の養育費としバス会社勤務。弊害も先々出てきますがやるしかないです。
長い文章でしたが、読んでいただきありがとうございます。認定新規就農を目指す方頑張ってくださいね♪
認定新規就農者のお話をしましたが、各都道府県市町村の申請方法、対象条件に違いがあると思います。必ず電話確認と話し合いを行って下さい。